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下請法改正案が閣議決定

一方的な価格据置きは「禁止」

 政府は11日、下請法改正案を閣議決定した。適切な価格転嫁を定着させることが狙い。発注者が協議を適切に行わない(協議に応じないなど)で代金を据え置く(一方的な代金額の決定)ことを禁止するなど、受注者に負担を押し付ける商習慣を一掃していく。
 下請法改正案は、今通常国会で審議され、成立・公布日から1年を超えない範囲で施行。このため2026年4月施行が最有力となる。
 上昇する労務費、原材料費、エネルギーコストの価格転嫁率が全業種中最下位(転嫁率29・5%)のトラック運送業を意識した内容となっており、元請と下請の関係に加え、発荷主と元請(または実運送事業者)の取引も適用対象に加えた。立場の弱い物流事業者に荷役や荷待ちを無償で行わせているなど、荷主・物流事業者間の問題が顕在化しているため。
 受委託の関係が資本金1000万円以上と以下の取引が対象となっていたが、従業員300人超と300人以下の取引も対象に加えた。適用を逃れるため、受注者に増資を求める発注者が存在するため。
 執行面では、現行事業所管官庁には調査権限のみが与えられていたのを、「報復措置の禁止」の申告先として公正取引委員会や中小企業庁以外に事業所管省庁を加えた。中小受託事業者が申告しやすい環境を確保するためで、これによりトラック・物流Gメンなどに通報した場合でも報復措置禁止も対象となる。

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