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行政・業界団体
新物効法 荷役・荷待・積載率 努力義務の判断基準提示
新物効法 荷役・荷待・積載率 努力義務の判断基準提示
国土交通省、経済産業省、農林水産省は、改正物流効率化法の規制的措置施行に向け、基本方針や判断基準などを示し、一般からの意見募集を開始した。物流効率化のために取り組むべき努力義務の判断基準は、積載率向上、荷待ち時間削減、荷役時間短縮を中心に構成している。
3省による合同会議でとりまとめた。国土交通省の鶴田浩久物流・自動車局長は9月30日の会見で「50団体以上と意見交換し、素案を提示した後ヒアリングも行い、荷主・物流事業者双方の意見を反映したものとなっている。パブリックコメント(意見募集)を受け、丁寧に議論を進めていく」と語っている。
取りまとめ案は「1年施行」と「2年施行」に分け、1年施行は基本方針と同方針に沿い荷主・連鎖化事業者(フランチャイズ)・貨物自動車運送事業者・貨物自動車関連事業者(倉庫・港湾運送・航空運送・鉄道)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置(努力義務)を判断基準として提示した。
基本方針は、令和10(2028)年度までに荷待ち・荷役作業時間(総計3時間と推計)を1運行当たり2時間以内とすること、積載効率(積載率×実車率、現行44%)を全車両のうち5割で50%を目指すことなどを挙げている。
国の役割に多くを割いているが、地方公共団体に対しても「積載率(積載重量/最大積載重量)向上に資する共同輸配送などの取り組みやそのための拠点づくりに向けた関係者の合意形成に積極的に関与・参加し、地域産業振興などと連携して荷さばき施設や休憩場所確保を推進すること」を求めた。
判断基準は、荷主に対して適切なリードタイム確保、受発注の前倒し、パレットの利用・標準化などを要請している。
荷主や連鎖化事業者の取り組み状況は、物流事業者(トラック・倉庫)からアンケート調査を行い、荷待ち・荷役時間や積載率の回答を点数化し、公表する。
公布の日から2年以内に施行する項目の中では特定荷主や特定貨物輸送事業者を対象に、定期報告などを基にした物流改善の評価・公表制度を設け、ランク付け(見える化)して市場からの評価につなげていく。
取りまとめ案の意見募集期間は10月26日。その後冬頃に政省令案を作成し、パブリックコメントを経て25年初に公布する。
2024.10.4
3省による合同会議でとりまとめた。国土交通省の鶴田浩久物流・自動車局長は9月30日の会見で「50団体以上と意見交換し、素案を提示した後ヒアリングも行い、荷主・物流事業者双方の意見を反映したものとなっている。パブリックコメント(意見募集)を受け、丁寧に議論を進めていく」と語っている。
取りまとめ案は「1年施行」と「2年施行」に分け、1年施行は基本方針と同方針に沿い荷主・連鎖化事業者(フランチャイズ)・貨物自動車運送事業者・貨物自動車関連事業者(倉庫・港湾運送・航空運送・鉄道)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置(努力義務)を判断基準として提示した。
基本方針は、令和10(2028)年度までに荷待ち・荷役作業時間(総計3時間と推計)を1運行当たり2時間以内とすること、積載効率(積載率×実車率、現行44%)を全車両のうち5割で50%を目指すことなどを挙げている。
国の役割に多くを割いているが、地方公共団体に対しても「積載率(積載重量/最大積載重量)向上に資する共同輸配送などの取り組みやそのための拠点づくりに向けた関係者の合意形成に積極的に関与・参加し、地域産業振興などと連携して荷さばき施設や休憩場所確保を推進すること」を求めた。
判断基準は、荷主に対して適切なリードタイム確保、受発注の前倒し、パレットの利用・標準化などを要請している。
荷主や連鎖化事業者の取り組み状況は、物流事業者(トラック・倉庫)からアンケート調査を行い、荷待ち・荷役時間や積載率の回答を点数化し、公表する。
公布の日から2年以内に施行する項目の中では特定荷主や特定貨物輸送事業者を対象に、定期報告などを基にした物流改善の評価・公表制度を設け、ランク付け(見える化)して市場からの評価につなげていく。
取りまとめ案の意見募集期間は10月26日。その後冬頃に政省令案を作成し、パブリックコメントを経て25年初に公布する。
2024.10.4