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改正物流法の政省令審議開始 荷主の取り組みを点数化

改正物流法の政省令審議開始 荷主の取り組みを点数化

 改正物流法(物流効率化法・貨物自動車運送事業法)に基づく、基本方針や判断基準などを検討する交通政策審議会物流部会など国土交通・経済産業・農林水産省所管の審議会合同会議が6月28日に初会合を開催。荷主の取り組み状況を点数化したり、特定荷主・物流事業者による物流改善の実施状況をランク分けする案が提案された。
 交通政策審議会物流部会、産業構造審議会流通小委員会、食料・農業・農村政策審議会物流小委員会の合同会議として開催。ドライバーの運送・荷役効率化推進に関する基本方針、物流効率化のために取り組むべき判断基準、判断基準に基づく荷主の取り組み(公表制度)や特定荷主・物流事業者による物流改善努力が市場からの評価につながる仕組みの創設についてたたき台が出された。
 改正法では、すべての荷主・物流事業者に対する努力義務が2025年度から、規模の大きい特定事業者に対する中長期計画の提出や定期報告の義務付けは26年度から施行される。
 基本方針には目標を定めることとしており、28年度(施行後3年)までに全トラック輸送のうち5割の運行で荷待ち・荷役時間を1時間短縮(ドライバー1人当たり年間125時間短縮)、荷待ち・荷役時間の合計は原則1時間以内(やむを得ない場合でも2時間を超えない)、全トラック輸送のうち5割の車両で積載率50%(全体では44%)とすることを提案。
 判断基準は、積載率向上、荷待ち・荷役時間短縮などの観点から、荷主やトラック運送事業者だけでなく、連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)、トラック関連事業者(倉庫・港湾運送・航空運送・鉄道)も対象となり、審議会の議論を踏まえ省令で定められる。
 改正法では、荷主の取り組み状況を国が調査・公表するとされているが、全荷主を網羅的に調査することは困難として、物流事業者からの回答に基づいて、荷待ち・荷役時間短縮、積載率向上など項目別に点数化し、点数の高い企業、低い企業含め公表する案が示された。
 特定荷主・物流事業者による物流改善の取り組みもランク評価による見える化を行い、消費者や市場からの評価につなげる。その際、優良な事業者は公表、停滞している事業者には注意喚起や立ち入り検査を行うなどランクに応じたメリハリある対応を行う。
 今後、8月頃に骨子案、10月頃に取りまとめ案、11~12月にかけて政省令案を作成し、パブリックコメントを実施するとしている。
                         2024.7.2

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