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国土交通省 冷蔵倉庫 温度帯区分を細分化

冷蔵倉庫 温度帯区分を細分化

国土交通省 告示案示し意見募集

 国土交通省は、冷蔵倉庫の温度帯区分細分化するため、倉庫業法第3条(登録の基準)に関する告示の改正案を示し、一般からの意見募集(パブリックコメント)を開始した。

 近年の冷凍食品などの保管量増加を踏まえ、より適温で保管することを可能にし、品目に応じた柔軟な温度帯設定にもとづく倉庫整備を推進することが狙い。

 具体的には、現行マイナス10℃超えからマイナス40℃以下は10℃刻みで冷蔵室の温度を設定していたのを、5~8℃刻みにするとともに、連続する2つの温度帯を設定することも可能にする。

 これにより、より自由度の高い温度設定の冷蔵倉庫施設を整備しやすくし、温度帯区分については規制を柔軟に緩和する方向で調整する。

 意見募集期間は9月19日から10月20日まで。提出先は総合政策局貨物流通事業室。結果を踏まえ、12月に告示を公布、2024年4月からの施行を予定。

 なお温度帯区分のさらなる緩和の必要性については、今後の業界の要望などを踏まえ、引き続き検討していく。
冷蔵倉庫の温度帯区分改正案

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