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ベトナム みなし輸出入通関制度導入
ベトナム みなし輸出入通関制度導入
国際輸送が不要に
JETROの調査レポートは、ベトナムで7月に発行した「On the Spot Export and Import」(みなし輸出入通関制度)を紹介している。
みなし輸出入通関制度は、ベトナム国内取引の間に海外企業が入る取引で、納品が同国内で完結するものや、非関税地域に属する企業との取引に適用される通関制度。
通常の輸出入取引と比較して、同国内で輸出入手続きが完結され国際輸送が不要になるため、物流コストの削減と納期の短縮が可能となる。
具体的には、海外企業がベトナム企業に加工を依頼し、別のベトナム企業に納品される物品、ベトナム企業と輸出加工企業(EPE)の間で売買される物品、ベトナム企業からベトナムに拠点を有しない海外企業に販売された後に別のベトナム企業に販売させる物品が対象。
国際輸送が発生しないため輸送コストや保険料が安く、港でのハンドリングが発生しないなどのメリットがある。
ただし、ベトナム国内(輸出加工区を含む)で所有権が移転されるため法人所得税(CIT)1%が課される。また、EPEから現地企業に販売される場合、原産地要件を満たさないとFTA(自由貿易協定)は適用されないなど注意は必要となる。
みなし輸出入通関制度は、ベトナム国内取引の間に海外企業が入る取引で、納品が同国内で完結するものや、非関税地域に属する企業との取引に適用される通関制度。
通常の輸出入取引と比較して、同国内で輸出入手続きが完結され国際輸送が不要になるため、物流コストの削減と納期の短縮が可能となる。
具体的には、海外企業がベトナム企業に加工を依頼し、別のベトナム企業に納品される物品、ベトナム企業と輸出加工企業(EPE)の間で売買される物品、ベトナム企業からベトナムに拠点を有しない海外企業に販売された後に別のベトナム企業に販売させる物品が対象。
国際輸送が発生しないため輸送コストや保険料が安く、港でのハンドリングが発生しないなどのメリットがある。
ただし、ベトナム国内(輸出加工区を含む)で所有権が移転されるため法人所得税(CIT)1%が課される。また、EPEから現地企業に販売される場合、原産地要件を満たさないとFTA(自由貿易協定)は適用されないなど注意は必要となる。