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厚生労働省  精神障害の認定基準案

厚生労働省  精神障害の認定基準案

カスハラの判断基準も例示

 厚生労働省は、心理的負荷による精神障害の認定基準案をまとめ、8月10日まで一般からの意見募集を開始した。1カ月に80時間以上の時間外労働を行った、顧客や取引先などから著しい迷惑行為を受けた場合の心理的負荷の強度を判断する具体例を示した。
 精神障害の労災請求件数は2022年度は2683件に達し、毎年度増える傾向にある。しかし、支給決定件数は710件で、認定率は高くない。このうち道路貨物運送業は、請求件数が147件、支給決定件数が37件。ともに中分類の第3位と高く、請求件数では脳・心臓疾患を上回っている。長時間労働が主な原因と考えられる。
 今回の評価では、長時間労働は特別な出来事と、それ以外の双方に含まれており、特別な出来事については「発病前1カ月に180時間を超える、または3週間に120時間以上の時間外労働を行った場合に「心身の極度の疲弊・消耗をきたし、うつ病の原因に該当する」とした。
 これはあくまで特別な出来事の場合であり、そうでない場合でも1カ月に80時間以上の時間外労働を行った、いわゆる過労死認定基準に言及。心理的負荷の強度が「強」となる例として「発病前2カ月間に1カ月120時間以上、発病前連続3カ月間に1カ月100時間以上の時間外労働を行った場合」と規定した。
 ただし、時間外労働には「手待ち時間など労働密度が低い場合を除く」としており、手待ち時間の多さが心理的負荷に当たることは認めつつも、評価することはできないとしている。
 2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行った場合の判断基準にも言及。心理的負担が「強」となるのは…
 

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