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改正貨自法の時限措置延長、上下関係改善が解消の前提
改正貨自法の時限措置延長、上下関係改善が解消の前提
改正貨物自動車運送事業法のうち、2024年3月までとなっている荷主対策の深度化および標準的な運賃の告示制度の時限措置を延長する見通しが示された(本紙26日付)。これについて、国土交通省の堀内丈太郎自動車局長は「延長は適当」とした上で、荷主と物流事業者の力関係が解消されることが解除の前提との考えを示した。
時限措置のうち、標準的な運賃の告示制度は、同省が2月から3月にかけて実施した実態調査結果によると、運賃交渉を行ったトラック事業者は全体の約69%、このうち荷主からの一定の理解が得られた事業者は約63%。この結果、全体の約43%が一定の理解を得られたことになり、これは21年当時(約15%)の約3倍となる。
堀内自動車局長は、「荷主に対し、チャレンジできる環境が整いつつあり、2年間で成果が上がったが、5割に達しておらず、道半ば」と見解。
一方、荷主対策の深度化は、違反原因行為を荷主がしている疑いがあると認められる場合に「働きかけ」、疑う相当な理由がある場合「要請」、なお改善されない場合に「勧告・公表」を行う制度があり、4月30日現在、働きかけは80社、要請は3社の荷主に実施した。
時限措置のうち、標準的な運賃の告示制度は、同省が2月から3月にかけて実施した実態調査結果によると、運賃交渉を行ったトラック事業者は全体の約69%、このうち荷主からの一定の理解が得られた事業者は約63%。この結果、全体の約43%が一定の理解を得られたことになり、これは21年当時(約15%)の約3倍となる。
堀内自動車局長は、「荷主に対し、チャレンジできる環境が整いつつあり、2年間で成果が上がったが、5割に達しておらず、道半ば」と見解。
一方、荷主対策の深度化は、違反原因行為を荷主がしている疑いがあると認められる場合に「働きかけ」、疑う相当な理由がある場合「要請」、なお改善されない場合に「勧告・公表」を行う制度があり、4月30日現在、働きかけは80社、要請は3社の荷主に実施した。
しかし、堀内局長は・・・